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輸入住宅にまつわる諸々の税金を知って賢くマイホームを持とう

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輸入住宅にまつわる諸々の税金を知って賢くマイホームを持とう

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの畠山です。

輸入住宅を購入する際には様々な税金がかかることをご存知でしょうか?大きく分けると、住宅を建てる前にかかる税金住宅を建てたあとにかかる税金に分けられます。

2019年に消費税率が8%から10%に引き上げられましたが、住宅を購入する際にかかる税金は消費税だけではありません。税金については、知っていると得をすることもあります。

住宅を購入するのは初めてという方がほとんどですので、知らなくても当然です。住宅営業マンはお客様の家づくりの相談を日々受けていますので様々なケースを経験しています。お客様が予め知らなくてもどの住宅会社でも営業マンが教えてくれるので安心してください。

知っていると得をするケースがあると申しましたが、事前にきちんとお客様からの情報提供があるかないかでも大きく変わってきます。

例えば親から土地をもらって住宅を建てる、親から住宅資金の援助をしてもらう、などというケースの場合は、どのようにして土地をもらうのか、どのようにして資金援助をしてもらうのか、という細かな部分が重要になるのです。

「じゃあうちのケースはどうなるんだろう」と思われる方はまずご相談いただければと思います。

今回の記事では輸入住宅にまつわる諸々の税金についてお話させていただきます。

住宅にまつわる税金

住宅にまつわる税金は複数あります。支払いが増えるだけではなく申請をすると控除(戻ってくる)お金もありますのでしっかりと自分たちにはどのような税金が適用されるか、どのような控除制度を使えるのか、を知っておきましょう。

  • 印紙税
  • 消費税
  • 登録免許税
  • 不動産取得税
  • 暦年課税制度(贈与税)
  • 相続時精算課税制度
  • 固定資産税
  • 都市計画税
  • 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
  • 住宅譲渡損失の繰越控除
  • 投資型減税

他にも住宅にまつわる税金はあります。住宅を購入する場合、住宅を売却する場合、住宅をリフォームする場合、といった具合にそれぞれに適用される税金の制度があります。

前述したとおり、日々税金に関しての業務を行っている人(特に住宅関係)でなければ、わからない内容のことも多くあります。

また、制度が変更になることもあります。日々の業務で住宅にまつわる税金のことを行っている方から自分たちのケースについてを聞くのが一番良いと思います。

実際、私も制度は知っていたけど実際のお客様の事例がなければ詳しくは知らなかったということもありました。知らなくて損をすることはないと思います。実際に知らないままであれば、損をしたということもわからないからです。

ただ、知っていると得をすることはあります。特に土地を親からもらった、住宅資金を親からもらったなどのケースの場合は贈与なのか相続なのかでも変わりますし、贈与の場合でも非課税になることもあります。

教科書的にお伝えすることはできるのですが、お客様のケースによって違いがあることなので自分の場合はどうなのかを知りたい方は、ぜひ直接ご相談ください。

このような暮らしにまつわる税情報が掲載されている資料が国税庁のホームページにあります。税金にかかわる制度はどの住宅会社で建築をしても変わりませんので、このような資料に事前に目を通しておいても良いかもしれません。

知って得するとはことのことだと思います。

建てる前にかかる税金

輸入住宅を建てる前にかかる税金をご紹介します。

印紙税

住宅を購入する際の契約時にかかるのが印紙税です。契約書に印紙を貼り印鑑を押すことで納税をした証明になります。

住宅を購入する際には「工事請負契約」「金銭消費貸借契約(住宅ローン)」を結ぶのが一般的ですがそれぞれに印紙税がかかります。輸入住宅で多い金額帯である1,000万円超 5,000万円以下の場合は2万円の印紙が必要になります。

消費税

土地にはかかってきませんが、建物代仲介手数料などにはかかってきます。

登録免許税

購入した土地・建物を登記する際に納める税金のことをいいます。登記手続きは司法書士が代行するケースが多く購入者の方の手続きは不要になりますが司法書士への費用が別途発生します。

建てた後にかかる税金

不動産取得税

新居に入居してしばらくすると、住所地の都道府県から不動産取得税の納税通知が届きます。この税金はその名のとおり、不動産を取得したときにかかる税金です。

固定資産税

住宅を取得した翌年から毎年かかってくる税金のことをいいます。毎年1月1日現在不動産を所有している人が納税義務者となり市区町村に納めることになっています。

都市計画税

市街化調整区域内に土地・家屋を所有している人に課せられる税金のことをいいます。毎年5月上旬に納税通知書が送付されてきます。適用される税率が市区町村毎に違うのが特徴です。

控除や減税措置は必ず利用しよう

住宅ローン控除って何?適用の条件から具体的な申請方法まで教えます」という記事でもお伝えしてきましたが、住宅ローン控除の申請をきちんとすることによって、年末の住宅ローン残高の1%が控除されるという制度です。

2019年10月の消費税率引き上げによって住宅ローン控除の期間が元々10年間でしたが、13年に延長されました。

また、住宅ローン控除を受けるためには確定申告をしなければいけません。会社員の方であれば、年末調整という形で会社が代理で申請をしてくれているケースがほとんどだと思うので、自分で申告をしたことがないという方が多いです。

実際に控除される金額はお客様の状況によって変わります。お客様が控除される権利がいくらくらいあるかということは計算で算出することが可能ですが、実際にその年にいくら納税したかによっても変わってきます。

「すまい給付金」という制度もあります。すまい給付金は消費税率の引き上げにより住宅取得者の負担を緩和するための制度です。

前述した住宅ローン控除は所得税から控除する仕組みなので収入が低ければ控除額が小さくなります。一方すまい給付金は住宅ローン控除による負担軽減が十分に得られない世帯に対して負担の軽減措置をするものです。収入によって給付額が変動します。

出来るだけ税金を安く済ませる為に

これまでご説明した税金に関する内容は、利用できる制度などをかけ合わせたりすると節税につながったりもします。

ただし、冒頭でお伝えしたとおり、住宅に関係する税金の事情に詳しい住宅会社の営業マンと打ち合わせをしていれば色々教えてくれます。逆に、不得意な営業マンであれば教えてくれないことも有り得ます。

家を売ることだけを考えている営業マンより、お客様の住宅取得後の支払いなども気にかけてくれて節税方法などもアドバイスをしてくれる住宅会社の営業マンの方が、今後もずっと頼れる存在になるはずです。そのような営業マンであればお客様に合った内容を教えてくれますので、ぜひきちんとお話してみてくださいね。

まとめ

今回は、輸入住宅にまつわる税金についてをご紹介してきました。税金については、コラムだけでお伝えできるボリュームではないことが多かったり、お客様の状況によってもいくつもアドバイスの方法があります。

注文住宅を検討している人の中には住宅取得後にかかってくる固定資産税などがいくらになるかわからず不安に考えている方もいらっしゃると思います。

現在家賃6万円の賃貸住宅に住んでいる方であれば、6万円しか月々支払っていないけど、住宅ローンを組むと月々の返済額以外にも支払額が増えてしまうので自分たちに輸入住宅を建築することは難しいと考える方も中にはいらっしゃいます。

しかし、家づくりを考え始めてしっかりと「お金」の相談をすることによって自分たちでも住宅ローンを組んで輸入住宅を持つことが可能なのだということを知ることができれば不安がなくなりますよね。

私たちインターデコハウス秋田(住広ホーム)ではお客様の不安の解消を第一に考えて家づくりのアドバイスをさせていただいています。

そのために、住宅ローンに関する注意点や土地探しや住宅ローンについていつでも無料でご相談いただける、家づくりはじめの一歩セミナーを開催しています。

もちろん私がお客様の相談にのらせていただきますので、お金に関する不安や間取りに関する不安などありましたらいつでもご相談ください。

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この記事を書いた人

住広ホーム株式会社(インターデコハウス秋田・COZY秋田) 取締役統括部長/営業 畠山 雄大(はたけやま たけひろ)
  • 宅地建物取引士
  • 2級ファイナンシャルプランニング技能士
  • 住宅ローンアドバイザー

ファイナンシャルプランナーの目線で、住宅を検討しているお客様の家づくりのアドバイスをさせていただいております。いつでもご相談いただければと思います。

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