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こんにちは、ファイナンシャルプランナーの畠山です。
現行制度の住宅ローン減税は2020年末(令和2年末)までは減税期間が13年、2021年以降は減税期間が10年となっていました。
しかし、コロナウイルスの影響を受けて1年延長され、さらに2020年12月の「令和3年度税制改正大綱」で減税期間13年が2022年末(令和4年末)まで延長されることになったのです。
住宅ローン減税が13年となる契約期限を超えてしまって「もうちょっと早く契約しておけばよかった」と思った方もいたのではないでしょうか。
今回は、さらに延長となった住宅ローン減税の対象条件として重要なポイントである「契約時期」「入居開始時期」についてご説明していきます。
なお、インターデコハウス秋田(住広ホーム)のオーナー様で自分たちはどうなのか?とわからない方はいつもどおりお気軽にご連絡いただければと思います。
目次
住宅ローン減税制度について簡単におさらいしていきましょう。住宅ローン減税(控除)制度(正式名称「住宅借入金等特別控除」)とは住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、住宅取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。
毎年末(12月末)時点の住宅ローン残高または住宅の取得対価のうちどちらかの少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。(住宅の取得対価の計算においてはすまい給付金などの額は控除されます)
所得税から控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
消費税率が8%の時代は上記の10年間の控除のみでしたが、消費税率が10%に引き上げられた際に軽減措置制度として控除期間が3年間延長され合計13年間控除を受けることが可能になりました。
延長期間の3年分に関しては計算式が異なり以下のどちらかになります。
①住宅ローン残高又は住宅の取得対価(上限4,000万円)のうちいずれか少ない方の金額の1%
②建物の取得価格(上限4,000万円)の2%÷3
詳しい計算方法や自分自身の住宅ローン減税について詳しく聞きたい方はご相談ください。
住宅ローン減税の条件や申請方法・申請に必要な書類などはこちらの記事に詳しく書いていますのでこちらも併せてお読み下さい。
▼参考記事
「住宅ローン控除って何?適用の条件から具体的な申請方法まで教えます」
※新築住宅の場合
既に過去のことにはなっていますが、2020年(令和2年)9月までに請負契約を交わしている方は殆どの方が住宅ローン減税を13年受けることが可能です。
請負契約:2020年(令和2年)9月30日まで
入居開始時期:2019年(令和元年)10月1日〜2020年(令和2年)12月31日まで入居開始
の場合において住宅ローン減税が13年でした。さらに新型コロナウイルスの感染拡大防止のために入居開始時期が上記の時期を過ぎてしまったという場合、書面による申請をすることで1年延長の措置が取ることができ、2021年(令和3年)12月31日までの入居で13年の住宅ローン減税を受けることが可能でした。
上記の場合でも入居開始時期が2022年(令和4年)1月1日以降になってしまう場合は住宅ローン減税期間は10年となってしまいます。
新型コロナウイルスの影響が続いている中、住宅ローン減税も延期されるのではと噂されていましたが、2020年12月に再度延長されることが決定しました。内容は以下の通りです。
請負契約:2020年(令和2年)10月1日〜2021年(令和3年)9月30日までの契約
入居開始時期:2021年(令和3年)1月1日〜2022年(令和4年)12月31日まで入居開始
上記の契約時期と入居開始時期の場合は住宅ローン減税を13年受けることが可能になりました。実質さらに1年間延長になったのです。
さらに1年間延長になりましたが、住宅購入希望の方は新型コロナウイルスの影響もあり増えています。自宅で過ごすことが長くなった影響が大きいと思われます。
その結果、例年よりも「土地がない」という状況も続いています。自分たちが希望する土地が出てきたときに決断できるように資金計画などは早めに行い自分たちの土地にかけられる費用・建物にかけられる費用を知っておく必要があります。
さらに、住宅会社はこのように住宅を購入検討する方が増えてきているため、工事自体も通常よりも工期が長くなっている場合もあります。
今から家づくりをお考えの方は契約時期ももちろんそうですが、住宅ローン減税13年を受けられる契約期間に契約をしたとしても入居開始時期までに間に合うかどうかも住宅会社に確認しておくことをオススメします。
現在住宅ローン減税は、毎年末(12月末)時点の住宅ローン残高または住宅の取得対価のうちどちらかの少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。
しかし、現在の金融機関の金利は1%より低いことがあります。住宅ローン金利が1%以下の場合、住宅ローン減税によって減税額の方が多くなってしまい事実上「マイナス金利」となっています。
かねてより会計検査院よりこのことが指摘されていて控除率や控除額の在り方を令和4年度税制改正において見直すと言われています。
見直しが行われる可能性があるということを踏まえると、1%の控除率・13年間の住宅ローン減税期間というのは2022年(令和4年)で終了になる可能性があるということを知っておいて下さい。
今回は、「契約時期と入居開始時期によって変わる住宅ローン減税」という内容をご紹介してきました。現在新築住宅を購入検討されている方は住宅ローン減税が10年なのか13年なのかということも気になりますよね。
3年という期間は短いようで長いです。契約時期と入居開始時期をきちんと知った上で自分たちの家づくりの時期を検討する材料にしていただければと思います。
住宅ローン減税など家づくりに関する相談はご予約いただければ無料でお答えさせていただきますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
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