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輸入住宅にも保証制度がある!知っておきたい制度の内容とは?

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輸入住宅にも保証制度がある!知っておきたい制度の内容とは?

これから輸入住宅を検討される方にとって、どのような保証制度があるのかはとても気になるところだと思います。

一生に一度あるかないかの高額な住宅購入ですから、建てた後も安心して暮らせることは大前提でしょう。

しかし、とても大切な内容とはわかっていても、実際に内容の詳細まで把握されているというお客様は多くいません。

住宅のデザインや価格、性能、会社の対応などに意識が向いてしまい、後回しにしたり見落としてしまった結果、後になって失敗につながってしまうというケースも十分あり得ます。

ホームページやSNSなどを見ていただくと、アフターメンテナンスや保証についての内容が記載されていますが、各社内容は異なります。

文面を読んだだけでは内容がわかりづらいということもあるかもしれません。

比較する上でも重要なポイントになりますから、依頼先を決める前に事前にしっかりと把握しておくようにしましょう。

ということで、今回はどのような保証制度があるのかをご紹介していきたいと思いますので、ぜひ参考にしてください。

輸入住宅にもきちんと保証がある

まず結論から言いますと、輸入住宅にもきちんと保証はありますのでご安心ください。

輸入住宅に限らず、一般的に新築住宅は完成引渡しから最低でも10年間、保証が受けられるよう法律で一律に定められています。

これは2000年4月に施工された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づくもので、建物の構造耐力上主要な部分や雨水の侵入を防ぐ部分に何らかの瑕疵(=欠陥)が見つかった場合、売主である施工会社やハウスメーカー、不動産会社などに対し、修補請求や賠償請求を行うことができます。

保証対象となるのは、住宅の基礎、壁、柱、筋交い、床、屋根、梁(はり)、けたなどです。

国土交通省が監修した『「住宅の品質確保の促進等に関する法律」のポイント』という資料の中に対象となる部分のイメージが掲載されていましたので、転載しておきます。

引用元:『「住宅の品質確保の促進等に関する法律」のポイント』(国土交通省監修)

また、法的保証とは別に窓やフローリング、壁紙、キッチン、トイレ、お風呂といった住宅設備機器・内装・建具に対する保証もあります。

こちらは施工会社独自のものであったり、メーカーが定めた内容となっていますので、その内容や保証期間については各社ごとに確認しておく必要があります。

住宅の保証については上記以外にも知っておくべきものがありますので、住宅が完成するまでのものと完成した後とで、どのようなものがあるのかご紹介していきましょう。

住宅が完成するまでの保証

まずは住宅が完成するまでに適用される保証についてです。

■住宅完成保証

「住宅完成保証」とは、輸入住宅の建築中に住宅会社が倒産するなどして工事が継続できなくなった場合、建て主(お客様)が最小限の追加負担をすることで住宅を完成することを保証してくれる制度です。

この保証がない状況で、実際に住宅会社が倒産してしまったとしたらどうなるでしょう。

まず、既に支払っている着手金などの代金は戻ってきません。たとえ支払った代金がそれまでにかかった工事費用より多かったとしても返金はされません。

逆に予定よりも工事が進み、その時点で支払った代金よりも工事費用が多くなっている場合には、破産管財人から差額分を請求されることもあります。

また、途中で中断してしまった工事は状況把握するだけでかなりの労力を要しますし、住宅会社によって施工方法なども違うことから、そのまま引き継いで工事をしてくれる会社を見つけることはなかなか困難です。

仮に引継ぎ工事をしてくれる会社が見つかったとしましょう。しかし今度は割増し工事費用が発生してしまいます。例えば、新たに足場を組み直さなければならなかったり、建設用の機械を再契約しなければならなかったり…。

資金面はもちろんですが、精神的な負担も考えると建て主(お客様)が受ける損害はかなりのものになることでしょう。

住宅完成保証制度を利用することで、こうした工事の中断や引き継ぎで発生する損害に対して、予め決められた金額が保証されるというわけです。

ただし、住宅完成保証に加入するのは建て主(お客様)ではなく、住宅会社側です。住宅完成保証は義務ではなく任意なので、この制度を利用したい場合は住宅会社への申し出が必要になります。

実際にはこの制度に加入していない住宅会社も多く、加入していたとしてもオプションとして利用できるというケースが多いです。

住宅会社側からお客様に聞くケースも少ないと言われているので、知らないとそのまま話題に上がらず終わってしまうということもあり得ます。

保証内容は加入している保証機関によって異なります。住宅完成保証制度を利用する場合は、依頼する住宅会社がどの保証機関に加入しているのか、その保証内容がどのようなものかを確認しておくようにしましょう。

■地盤保証

「地盤保証」とは、不同沈下等の地盤のトラブルによって住宅が損壊した場合に、その建物や地盤の修復工事にかかる費用を保証するものです。

土の上に建物を建てると時間の経過とともに、土の中に含まれる空気や水が徐々に抜けていき、地盤に歪みが生じます。

そうすると、地盤が建物の重さを支えきれずに不均等に沈んでしまうことがあります。このような現象を不同沈下と言います。

通常は住宅を建てる前に地盤調査を行い、地盤の強度を確認します。もし脆弱な部分があれば必要に応じて地盤補強工事などを行うのですが、その調査や工事を行ったからと言って100%安全というわけではありません。

もちろんあってはならないことですが、見落としや瑕疵が潜んでる場合もあります。瑕疵がなくても、10年、20年と年月が経つ中でさまざまな要因で地盤沈下する可能性もあります。建築中に気付かれなかったものが、住んでしばらくしてから発覚するというケースが多いのです。

不同沈下により建物が傾くと建物に歪みが生じ、外壁や内壁にひびが入ったり、ドアや窓の開閉にも支障が出たりします。これらの損害額は平均500万円。もちろん土地や住宅の資産価値も下がってしまいます。建て主(お客様)にとっては大変な損害です。

地盤保証では、不同沈下した場合の原状回復工事費用、再発防止のための補強工事費用、そして工事期間中の仮住居費用なども保証されています。

地盤保証も建て主(お客様)ではなく、住宅会社が地盤保証機関に加入して手続きを行うものです。こちらに関して、お客様が負担する費用はありません。

ただし、加入していない住宅会社もありますので予め確認しておきましょう。その際に、保証内容や保証期間についても忘れずにチェックしておいてください。

基礎工事着工から保証は始まり、引渡し日から10年間というところもあれば、20年と謳っているところもあります。中には、保証期間終了後も長期サポートをしている会社もあります。

■住宅性能表示制度

「住宅性能表示制度」とは、2000年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づいて、住宅の性能を評価し表示するための基準や手続きが定められたものです。

国が定めた共通ルール(基準)に沿って第三者機関が住宅性能を数値化し、評価してくれるので、専門知識がなくても比較しやすく、安心して優良な住宅を選べます。

項目としては「構造の安定」「劣化軽減」「温暖環境」「維持管理、更新の配慮」などがあります。

新築の場合は、希望の性能どおりに設計や施工がされているか確認できます。施工段階・完成段階での検査を通ると基準を満たして建てられるので、瑕疵のリスクを減らせるのです。

引用元:新築住宅の住宅性能表示制度ガイド(国土交通省監修)

この制度を利用した住宅は、住宅ローンの優遇や耐震等級に応じて地震保険料の割引を受けられます。住宅取得資金の贈与を受けた場合には、贈与税の非課税枠が拡大するなどのメリットもあります。

そして、将来住宅を売却することがあった場合には、住宅性能評価書を取得していることで高い資産評価を得ることもできます。

国が認める安全性の基準を満たした住宅ということで、信頼性が高く買い手が付きやすくなるのです。

万一、住宅会社等とトラブルになった場合には、建築士や弁護士に無料相談できます。申請すれば、指定住宅紛争処理機関が間に入り紛争処理も行ってくれます。

これは請負契約・売買契約に関する当事者間のすべての紛争が対象となり、申請手数料は1件あたり1万円です。

なお、こちらの制度は任意ですから、利用するかどうかは建て主(お客様)に委ねられています。利用を考えている場合は、住宅会社に早めにご相談ください。

住宅が完成した後の保証

それでは、住宅完成後にどのような保証があるのかについても見ていきましょう。

■瑕疵担保保証

上の「輸入住宅にもきちんと保証がある」という見出しのところで、新築住宅は「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づいて、建物の構造耐力上主要な部分や雨水の侵入を防ぐ部分に瑕疵が見つかった場合、保証が受けられるとお伝えしました。

これは売主である施工会社やハウスメーカー、不動産会社などに10年間、瑕疵担保責任(契約不適合責任)が義務付けられているからなのですが、万一お引き渡しから10年間の間にそれらの会社が倒産してしまったとしたら…その責任が果たされないことにもなりかねません。

そこで建て主(お客様)の利益保護を図るために、2007年新たに「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」が成立しました。

この法律により、住宅会社は保険または供託による資力確保措置が義務付けられ(2009年10月施行)、万一のことがあっても保証が受けられるようになりました。

なお、保険の加入費や供託金は住宅会社が負担することになっており、建て主(お客様)が負担することはありません。

■アフターメンテナンス

建てた後の保証にはアフターメンテナンスも含まれますが、その内容は各社独自でうたっており異なります。例えば定期点検の有無、有償無償、訪問タイミングや訪問期間などです。

大手ハウスメーカーのような人員が確保できるようなところは、アフターメンテナンス専門のスタッフが常駐していることも多く、定期訪問をされている会社が多いかもしれません。

一方、社員が少ない工務店は、工務スタッフがアフターメンテナンスまで兼務していることが多く、不具合があった際にお客様からご連絡を受けて訪問することが多い、といったように会社の規模によっても対応は変わってきます。

住広ホームの安心保証

インターデコハウス秋田(住広ホーム)の場合は、お客様からご連絡をいただいてから訪問させていただくことが多く、当社の住宅建築に携わる業者・職人で構成された「元気会」という業者会の担当スタッフが対応させていただいています。

『輸入住宅の住宅会社を選ぶときのポイント!オススメの会社は?』という記事でも書きましたが、当社のお客様の住宅を建築するのは元気会のメンバーですから、建築現場でお会いしていたり、「見たことある顔!」と思われるかもしれません。

元気会のメンバーは夏に行う感謝祭(コロナ禍は中止しています)の運営も一緒に行っていますから、オーナー様と顔を合わせる機会も多く、全然知らない人が訪問するということはありません。

実際建築に携わったスタッフですから、家のこともよくわかっていて安心してお任せいただけると思います。

保証に関しては、「瑕疵担保保証」とオプションになりますが「住宅完成保証」に対応可能です。保証やアフターメンテナンスについて詳しく知りたいという方はお気軽にお問合せください。

まとめ

今回は「輸入住宅にも保証制度がある!知っておきたい制度の内容とは?」というタイトルで住宅の保証制度についてお伝えしてきました。

法律で定められているものもあれば、任意で住宅会社が加入していないと利用できないようなものもありました。

こうした保証が利用できるかどうかも会社選びの大切な比較ポイントになります。後になって対応していないということにならないように、会社を決める前にどういった保証に対応しているのか、その内容まで予め確認しておくと良いでしょう。

アフターメンテナンスの対応も重要なチェック項目です。建ててからも安心して長く快適に住めるよう、気になることは後悔のないよう、しっかりチェックしてくださいね。

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この記事を書いた人

住広ホーム株式会社(インターデコハウス秋田・COZY秋田) 取締役統括部長/営業 畠山 雄大(はたけやま たけひろ)
  • 宅地建物取引士
  • 2級ファイナンシャルプランニング技能士
  • 住宅ローンアドバイザー

ファイナンシャルプランナーの目線で、住宅を検討しているお客様の家づくりのアドバイスをさせていただいております。いつでもご相談いただければと思います。

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