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住宅ローンを組むとき、知っておくべき保証人制度について

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住宅ローンを組むとき、知っておくべき保証人制度について

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの畠山です。

マイホームを建てたい→住宅ローンを組もう→保証人どうしよう?と考える方もいらっしゃると思います。テレビドラマや映画の影響で「ローン=保証人」という印象を持っている方も多くいらっしゃると思います。

例えば、学生の時に借りていた奨学金も連帯保証人を立てなきゃいけませんし、賃貸住宅を借りるときも保証人って必要ですよね。

「保証人」という言葉は知っていても具体的にどういうものなのかを知らない方も多いのが実状です。マイホームを購入する際に、保証人は必ずしも必要ではないということや代わりに保証会社を利用する、という選択肢を知らなくても当然のことなのです。

今回は、住宅ローンを組む時に知っておくべき保証人制度についてご紹介します。

保証人とは

一般には保証債務を負う人を保証人と呼びます。保証人といっても保証人制度にいくつか種類があることをご存知でしょうか。

保証人

保証人とは、主債務者(住宅ローンを借りた名義の人)が住宅ローンの返済を滞ってしまった場合に代わりに返済をする人を指します。

保証人は、本来返済義務のある主債務者を金融機関がきちんと探して問いただしたのか、生きているのであれば主債務者がきちんと払うべきと主張できる権利を持っています。

近年では住宅ローンを組む際に「保証人」をつけてください。といわれることは少なくなっています。

その代わり後述しますが、「保証会社」をつけることが通例となっています。保証人と聞くと身内や親しい友人などにお願いしなければと思う方もいますが、依頼できる人がいない人もいるのは事実です。

稀に、金融機関から保証人を立ててください。という返答もありますがほとんど近年ではないでしょう。

連帯債務

夫婦で収入合算をして住宅ローンを組む場合に、夫婦のどちらが一方が主たる債務者になり、もう一方が連帯債務者になることをいいます。

この場合、夫婦のどちらも債務者として住宅ローンを借りた金融機関への返済義務が発生します。また、この場合は年収比率や住宅の持ち分に応じて住宅ローン控除も夫婦で受けることが可能です。

連帯債務の場合は団体信用生命保険(団信)に加入するのは原則としては主たる債務者であるが、夫婦のどちらも保険の対象となる「夫婦連生型」と呼ばれる団信に加入できるケースがあります。

詳しくはお問い合わせくださいね。

連帯保証

連帯債務と混同しがちなのが連帯保証です。連帯保証とは夫婦のどちらかが主債務者として住宅ローンを借りた際にもう一方が保証することをいいます。

連帯保証人は主債務者がなんらかの事由で住宅ローンの返済が困難になった場合に住宅ローンの返済を肩代わりしなければいけません。

さらに、連帯保証人は債務者ではないので、住宅ローン控除を受けることもできませんし、団信に加入することもできませんので注意が必要です。

大きく分けると保証人制度は上記の3つに分類することができます。保証人制度については、お客様の不安や困りごとがあれば随時お応えさせていただいていますので一度ご連絡をいただければと思います。

住宅ローンに保証人は必要?

結論から言うと、ほとんどの場合は保証人を求められることは少ないです。というのも、保証人を立てるのではなく住宅ローンを組む際は殆どの場合保証会社に保証してもらうために保証会社が住宅ローンの審査をしているからです。

保証会社は大きく分けて2種類があります。全国の金融機関からであればどこでも利用できる「全国保証」と各金融機関のグループ企業などで運営している自前の保証会社です。後者はメガバンクに限らず地銀なども含みます。

全国保証の場合は、どの金融機関から出しても審査基準や保証料などの手数料は一律で決まっています。ただし、金融機関の自前の保証会社の場合は審査基準や保証料が異なってきます。

また、A銀行から全国保証に住宅ローン審査を出してダメだった場合、他の金融機関から全国保証に審査を出すことは不可です。対して、A銀行から全国保証に審査を出してダメだった場合、A銀行の自前の保証会社に審査を出すことは可能です。

ただし、全国保証も金融機関の保証会社も住宅ローンの審査基準は開示していません。

どの金融機関に住宅ローンを出すかということに関しても、金利・手数料なども含めて自分に合った金融機関を教えてくれる住宅会社の営業マンがほとんどだとは思いますが、提携金融機関の1社しか教えてくれない場合は他の金融機関のことも聞いてみることをお勧めします。

経験を積んでいる営業マンであれば、お客様に合った金融機関をしっかりとご紹介してくれますので、今の自分たちに合った金融機関をご紹介してもらうのが一番です。

トラブルにならないために知っておくべきこと

住宅ローンの保証関連のトラブルで多いものが、離婚をしてしまった場合です。離婚後の住宅ローンについては「離婚後の住宅ローンてどうなるの?ケースに分けて考える」という記事でもご紹介しているので併せてお読みください。

前述したとおり、「連帯保証」と「連帯債務」は違います。連帯保証はお金を借りた人と同じ責任を持つことになります。お金を借りた人が返済できなくなってしまった場合、連帯保証人に返済を求めても良いとうことになっています。

夫が主債務者で妻が連帯保証人になっている場合ですが、別れた夫が住宅ローンの返済ができなくなってしまうと、連帯保証人である妻へ返済請求がなされます。

妻は「私ではなくて夫に請求してください」と主張する権利(催告の抗弁権)はありません。借りた人が返済できないとなった場合に請求を受ける立場にあるのが連帯保証人です。

一方で連帯債務は、夫婦のどちらも返済の責任がある立場であることをいいます。トラブルで多いのが、離婚をした場合の連帯保証を外して欲しいとう内容です。

連帯保証が解除されるのは原則として、住宅ローンが完済されたときなのです。全額返済以外で連帯保証を外すためには以下の3つの方法があります。

住宅ローンの借り換え

夫婦合算の住宅ローンではなく、どちらか一方の住宅ローンに借り換える方法です。しかしこの場合は、主債務者となる夫婦のどちらかが一人で住宅ローンを借りることができるか再度審査から始まります。

代わりの連帯保証人を連れてくる

一定以上の収入がある人に連帯保証人になって貰う方法があります。しかしこの場合はリスクもあるため、親族であっても納得してもらうまでに時間がかかる場合がほとんどだと思います。

住宅ローン相当分の固定資産を担保にする

住宅ローン相当分の固定資産をもっていれば、それを担保にすることも可能かもしれません。しかし、多くの方の場合は住宅ローン相当分の固定資産を持っている方は少ないでしょう。

まとめ

今回は、住宅ローンを組む際に知っておくべき保証人制度についてご紹介してきました。最近では住宅ローンを借りる際に保証人をつけることは多くありません。必ず保証会社の保証をつけることになっているからです。

住宅ローンを組む際に保証人をつけなければいけないから誰に相談したらよいかな?ともし悩んでいる場合には、まずは私たち住宅会社にご相談ください。多くの方の場合は保証人をつけなくても大丈夫の場合が多いです。

しかし、稀に保証人をつけなければいけない場合もあります。そのような場合でも、しっかりとサポートさせていただきますのでご安心ください。

また、保証会社の選び方や金融機関の選び方もお客様によって合う合わないというのがありますので、事前にしっかりと住宅ローンについて教えてくれる住宅会社に出会えると一番良いですよね。

私たち、インターデコハウス秋田(住広ホーム)では家づくりはじめの一歩セミナーを開催しています。家づくりに関して不明な土地探しや住宅ローンについていつでも無料でご相談いただけます。

会社の横に住宅展示場もありますので、実際に使用する部材などを見ながらご相談することが可能です。ぜひ一度無料相談会にお越しください。

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この記事を書いた人

住広ホーム株式会社(インターデコハウス秋田・COZY秋田) 取締役統括部長/営業 畠山 雄大(はたけやま たけひろ)
  • 宅地建物取引士
  • 2級ファイナンシャルプランニング技能士
  • 住宅ローンアドバイザー

ファイナンシャルプランナーの目線で、住宅を検討しているお客様の家づくりのアドバイスをさせていただいております。いつでもご相談いただければと思います。

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