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相続登記の義務化については以前お話ししましたが、
2026年4月1日から、不動産の所有者の住所や氏名に変更があった場合、
変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。
こちらも相続登記と同じように罰則があり、
正当な理由なく期限内に申請しなかった場合、5万円以下の過料が科される場合があります。
また、義務化前(2026年4月1日以前)に変更があった場合も対象となり、
2028年3月末までに変更登記をする必要があります。
不動産業務をしていると、売主の住所変更がされていないケースは思った以上にあります。
法務省の発表によると、所有者不明の土地は九州の大きさに匹敵するレベルとのことです。
さらに深刻化する前に義務化をした、ということですね。
スマート変更登記(検索用情報の申出)をすることで、法務局が自動で登記を更新してくれるようになります。
その後は住所等の変更があるたびに自動で更新してくれるため、義務違反になることもありません。
法務省のホームページでも詳しく解説されていますので、
「法務省」「スマート変更登記」で検索してみてください。
ただし、速やかに住所変更登記をする必要がある場合は、
従来通りの登記申請をする必要がありますのでご注意ください。
「登記情報提供サービス」を利用すると、パソコンやスマホで登記情報を閲覧・保存できます。
支払はクレジットカード決済になります。
ただし、公的な証明書としては使えません。
原本が必要な方は②か③の方法で取得してください。
直接法務局(支局・出張所)へ行き窓口で取得する方法です。
手数料は収入印紙で支払いますが、その場で購入可能です。
銀行等へ提出するための実物が必要な場合に利用する方法です。
「登記・供託オンライン申請システム」から請求し、自宅に郵送してもらう方法です。
②と同じく実物が手に入りますが、申請者情報の登録などが必要になりますので、
ちょっと調べたいという場合には向かないかもしれません。
※登記情報は、普段使っている住居表示(住所)ではなく「地番」で管理されています。
権利証、登記識別情報通知書、固定資産税の納税通知書などがあれば地番が分かりますので確認してみてください。
登記は普段あまり意識することがない分、つい後回しになりがちです。
ですが、いざ売却や建て替えをしようとしたときに、「名義が違う」「住所が古い」という理由で手続きが止まってしまうこともあります。
できるときに確認しておく。
それだけでも将来の負担は大きく変わります。

ファイナンシャルプランナーの目線で、住宅を検討しているお客様の家づくりのアドバイスをさせていただいております。いつでもご相談いただければと思います。
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