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秋田には住宅新築やリフォームに関する補助金・支援制度が豊富にあることをご存知ですか?秋田県としての支援制度や秋田市など各市町村の支援制度があります。
これらの支援制度は知っていると使うことができますし、知らなければそのまま使うことができずに気がついたときには既に遅かった。ということもあります。
住宅会社の営業マンが必ずしもこのような支援制度を活用した家づくりを提案してくれるとは限りません。また、書類の申請などは住宅会社に依頼するものもあります。
住宅会社に申請書などの代行手数料を支払っても補助金などを受け取るほうが得ですので住宅を新築しようとしている方やリフォームを検討中の方は一度、秋田県のホームページと市町村のホームページで住宅やリフォームに関する補助金・支援制度について調べてみてください。
今回は代表して秋田市の支援制度についてご紹介していきます。
目次
秋田市では住宅の増改築・リフォーム工事に対して補助金を出す支援事業があります。以下は令和3年度の住宅リフォーム支援事業内容なので既に終了している可能性もありますのでご了承ください。
住宅の増改築・リフォーム工事に5万円補助します(中心市街地活性化基本計画事業区域内の住宅は、10万円補助します)。
令和3年1月7日以降の暴風雪、大雪などによる住宅被害の復旧工事にも利用できます(補助額は補助対象工事費の10%(千円未満切り捨て)上限5万円)。
自然災害による復旧工事の申請には、市で発行する被害証明書が必要です。
令和3年4月1日から令和4年3月18日(土日祝日を除く)
注:対象予定戸数に達した場合、申請受付を終了する場合があります。
市内に住所を有し、市税の滞納がなく、次のいずれかに該当する方
・自ら居住するため所有する住宅の増改築やリフォームを行う方
・配偶者、親(配偶者の親を含む)または子が所有し、自ら居住する住宅の増改築やリフォームを行う方
・親(配偶者の親を含む)または子が所有し、その所有者が居住する住宅の増改築やリフォームを行う方
・自らが所有する住宅で、親(配偶者の親を含む)または子が居住する住宅の増改築やリフォームを行う方
注:東日本大震災に起因して市内に避難し、現に居住している方も利用できますので、ご相談ください。
・一戸建て住宅(住宅用の車庫および物置を含む。併用住宅の場合は、住宅部分の延べ面積が建築物全体の延べ面積の1/2以上であること)
・マンション等の共同住宅(自らが所有する居住の用に供する専有部分)
この事業で助成を受けられるのは、事業年度に係わらず一つの住宅について1回限りです。
自然災害による災害復旧工事の場合は、過去に助成を受けた住宅も対象になります。
詳しくは参照ホームページをご覧ください。
(参照:https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/sumai/1007487/1007790.html )
多世帯家族の同居・近居に対し支援する制度です。
秋田市では、多世帯家族の同居または近隣に居住することにより家族の絆を強め、子育て世帯や高齢者世帯が安心して暮らせる環境づくりを目的に、同居または近居を望む方の住環境整備を推進します。
注:東日本大震災に起因して避難し、現に市内に居住している方も利用できますので、ご相談ください。
・市内で自ら居住するために所有している既存の住宅を改築または改修し新たに多世帯同居(世帯数1以上増加)する方
・世帯の構成員が過去に補助金の交付を受けていない方
注1:交付決定後、対象住宅へ3年以上の居住が条件です。
注2:世帯に市税を滞納している方がいる場合は対象になりません。
注3:新たに同居する直系卑属が単身世帯の場合は、対象になりません。
・多世帯同居に必要な本体工事
・併用住宅の場合は居住部分の本体工事に限る
・市内に本店、支店および営業所等を有する建築業者等が施行する工事
・市内在住者による同居 対象工事費の2分の1で上限額50万円
・市外からの移住による同居または市内在住者のうち子育て世帯(18才以下の子がいる世帯)による同居 対象工事費の2分の1で上限額100万円
注1:市外からの移住は、市外に1年以上居住し、申請する年度の前2年度までに市内へ転入する方が対象です。
注2:この事業による補助を受けられるのは、事業年度または補助金額に係わらず1回限りです。
秋田市住宅リフォーム支援事業なども併用可能です。
・親、子、孫等、三世代のいずれかが所有し、居住している住宅のそばに市外から移住して近居(親元等住宅から直線で原則1キロメートル以内)する方
・世帯の構成員に過去に補助金の交付を受けていない方
注1:交付決定後対象住宅へ3年以上の居住が条件です。
注2:世帯に市税を滞納している方がいる場合は対象になりません。
注3:市外からの移住は、市外に1年以上居住し、申請する年度の前2年度までに市内へ転入する方が対象です。
注4:新たに近居する直系卑属が単身世帯の場合は対象になりません。
・住宅を新築または購入(中古を含む)する際の購入費用
・貸家(アパート等を含む)の賃貸借契約に係る敷金・権利金・仲介手数料など
・市内に本店、支店および営業所等を有する建築業者などが施行・仲介するもの
・住宅新築(購入)費:上限額100万円
・賃貸借契約費:上限額30万円
注:この事業による補助を受けられるのは、事業年度または補助金額に係わらず1回限りです。
詳しくは参照ホームページをご覧ください。
(参照:https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/sumai/1007487/1007792.html )
空き家の増改築・リフォーム工事に対し支援します。
秋田市では、空き家の利活用による定住を目的に、空き家バンク等を利用して定住を希望する方の住環境整備を推進します。
・空き家バンクに登録された空き家等を購入または賃借し、市外から移住(注)するため、増改築やリフォーム工事を行う方(中心市街地活性化基本計画区域内および秋田市立地適正化計画の居住誘導区域内の物件の場合は、市内在住の方も利用できます。)
・空き家バンクに登録した空き家等を市外から移住(注)する方に賃貸するため、増改築やリフォーム工事を行う空き家の所有者(中心市街地活性化基本計画区域内および秋田市立地適正化計画の居住誘導区域内の物件の場合は、市内在住の方に賃貸する場合も利用できます。)
・東日本大震災に起因して避難し、現に市内に居住している方も利用できますのでご相談ください。
注:市外から移住とは、市外に1年以上居住し、申請する年度の前2年度までに市内に転入する方が対象です。
注:交付決定後、3年以上の対象住宅への居住が条件です。
次のいずれにも該当すること。
・空き家バンクに登録されている空き家もしくは、不動産関係団体加盟事業者(宅建業者)の仲介により取引された戸建ての物件
・建築から10年以上経過していること。
・申請する日から起算して1年前の日までの間に、所有者と売買契約もしくは賃貸借契約が成立、または売買契約もしくは賃貸借契約の締結について、同意が得られている空き家であること。
・空き家の購入または賃貸借に関して、秋田市多世帯同居・近居推進事業補助金交付要綱による補助金を受けていないものまたは受ける予定のないもの
・過去に空き家定住推進事業補助金を受けていないもの
次のいずれにも該当する工事等
・空き家等に定住するために必要な本体工事
・秋田市内に本店、支店および営業所等を有する建設業者等が施工する工事
・令和3年度内に工事を完成し、年度内に補助対象住宅へ居住すること。
次の工事は対象となりません。
・敷地造成、門、塀その他の外構工事
・物置、車庫等の附属設備の修繕、設置工事等
・その他、補助金の交付が適当でないと認められる工事等
・空き家の購入による定住
・対象工事費の2分の1で上限額100万円
(中活区域内等の物件を購入した市内在住者は上限額50万円)
・空き家の賃貸借による定住
対象工事費の2分の1で上限額30万円
(中活区域内等の物件を市内在住者が賃借する場合または市内在住者へ賃貸する場合は上限額20万円)
注:この事業の補助を受けられるのは、事業年度または補助金額に係わらず一つの住宅について、1回限りです。
詳しくは参照ホームページをご覧ください。
(参照:https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/sumai/1007487/1007789.html )
土砂災害のおそれのある区域からの住宅の移転を支援します。がけ地の崩壊等の土砂災害から市民の安全を守るため、土砂災害特別警戒区域などに建っている住宅の移転費用の一部を補助するものです。
この補助制度は、土砂災害のおそれのある区域に建っている住宅から安全な場所の住宅へ移転するため、既存住宅の除却費や移転先住宅の建設、購入および改修費用(借入金利子相当額)を補助するものです。
市内の次の区域のいずれかにあり、区域に指定される前から建てられている住宅(既存不適格住宅)が対象となります。
・秋田市災害危険区域に関する条例第2条で指定した災害危険区域
・秋田県建築基準条例第2条で指定した災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域または地すべり危険区域の内、秋田県知事が指定した区域)
・秋田県建築基準条例第4条で建築を制限している区域(高さ3メートルを超えるがけ地)注:地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす傾斜地
・土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法第9条、通称レッドゾーン)
・土砂災害防止法第4条1項に定められた基礎調査を完了し、4に掲げる区域に指定される見込のある区域
・事業着手時点で過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域
詳しくは参照ホームページをご覧ください。
(参照:https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/sumai/1007487/1007788.html )
秋田市では、秋田市環境基本条例に掲げる「人にも地球にもやさしいあきた」を目指し、再生可能エネルギーの利用促進による地球温暖化防止と市民の環境意識の高揚を図るため、太陽光発電システムの設置費の一部補助を実施しています。
・申請日の1年前以降に設置(=電力会社との受給契約による電力受給開始日)されたシステムであること
・設置時点で新規品であり、未使用のシステムであるもの
・市内に設置され、補助申請者が自ら使用するもの
・これまでに、この補助金の交付を受けていない方が設置したもの
・電力会社と契約し、電力受給を開始したもの
・受給最大電力が10キロワット未満のもの
・自ら居住する市内の住宅に太陽光発電システムを設置した方、または自ら居住する太陽光発電システム付き住宅を購入した方(第三者所有モデルにより設置した方も含む)
・市税の滞納がない方
・電力会社と電灯契約および余剰電力の売買契約を締結した方
詳しくは参照ホームページをご覧ください。
(参照:https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/recycle/1006073/1006123.html )
秋田市では、木造住宅の耐震診断士の派遣および耐震改修工事に対する補助金交付を実施しております。
・秋田市内にある木造戸建住宅であること
・昭和56年5月31日以前の建築であること
・申請者が税金の滞納をしていないこと
・対象住宅を所有する個人 など
・耐震診断を希望する方に耐震診断士を派遣します
【費用】自己負担1万円
【募集期間】令和3年5月17日から令和4年1月31日まで
募集戸数 10戸(募集戸数に達した場合、期間内でも募集を終了する場合があります。)
・耐震改修工事費用の一部を補助します
【補助金額】 耐震改修設計費用の3分の2と耐震改修工事費用の23%を合わせた額(上限50万円)
【募集期間】令和3年5月17日から令和3年12月24日まで
募集戸数 2戸(募集戸数に達した場合、期間内でも募集を終了する場合があります。)
詳しくは参照ホームページをご覧ください。
(参照:https://www.city.akita.lg.jp/shisei/machizukuri/1011485/1007501/1007903.html )
令和3年にはグリーン住宅ポイントという制度がありました。現在は既にポイント申請などは終了しています。その他、すまい給付金・住宅ローン減税の措置期間延長など税制についての補助が国の政策で実施されています。
この記事を書いている令和3年12月時点では「こどもみらい住宅支援事業」という新たな住宅支援事業制度が令和4年から開始すると国土交通省から発表がありました。
詳しくはこちら
今回は、「知って得する!秋田の住宅やリフォームに関する補助金・支援制度」という内容をお伝えしました。
秋田県・秋田市・国それぞれで住宅支援事業というのは用意されています。また、令和4年から始まる住宅支援事業があるように、新しい支援事業がどんどんうまれていきます。
もちろん自分たちが住宅を新築するタイミングで使える支援事業があれば使うことができると得ですよね。ただし、自分たちで使えるかもしれないなと思う支援事業などは自分たちで調べておくということも必要です。
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