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住宅ローン控除に必要な確定申告制度とその手続き

注文住宅
住宅ローン控除に必要な確定申告制度とその手続き

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの畠山です。

住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、一定の条件はあるものの住宅ローン控除(減税)を利用される方がほとんどかと思います。

下の記事で住宅ローン控除(減税)についてはお伝えしていますので併せてお読みください。

会社員で給与所得をもらっている方は会社が毎年代理で申告をしてくれているので確定申告をしたことがない人の方が多いのではないかと思います。

住宅ローンを利用して住宅を購入し、住宅ローン控除を受けるためには個人で確定申告をしなければいけません。では、初めての確定申告をどのようにしたらよいのでしょうか。

確定申告の時期の税務署は大行列ができています。そこでわからないことを聞いて振り出しに戻って書類を集めたりするのも大変です。

事前に住宅ローン控除に必要な確定申告の申請や手続きについて知っていれば、そのような苦労をしなくて済むのです。

今回は、住宅ローン控除に必要な確定申告についてお伝えしていきます。

確定申告とは

まず、確定申告とは所得にかかる税金(所得税及び復興特別所得税)の額を計算し、税金を支払うための手続きのことを指します。

所得の計算期間は1月1日から12月31日の1年間で必要書類を揃えて税務署に申告をします。確定申告をすることによって、納めすぎた税金が還付されて戻ってくるケースもあります。

自分で確定申告が必要な方とそうではない方がいます。給与所得のみの会社員の方であれば、年末調整という形で会社が代理で申請や調整をしてくれているケースが多いかと思います。

そもそも確定申告が必要な方はどのような方が対象だと思いますか?

  1. 利子所得があった方
  2. 配当所得があった方
  3. 不動産所得があった方
  4. 個人事業主で事業所得があった方
  5. 山林所得があった方
  6. 退職所得があった方
  7. 譲渡所得があった方
  8. 一時所得があった方
  9. 雑所得があった方

以上のような所得があった方が対象となります。確定申告をしないで放っておくと、本来納めるべき税金に「加算税」や「延滞税」がプラスされて納税金額が高くなってしまったり、悪質な場合には逮捕されてしまうこともあります。

メディアのニュースなどでもたまにそのようなニュースが飛び交っていますよね。有名人だけが対象なのではなく、国が定めたルールを逸脱するとペナルティが課せられるのです。

住宅ローン控除には確定申告が必要

住宅ローンを利用してマイホームを購入して、住宅ローン控除という制度を利用する場合には確定申告が必須となります。

確定申告は前述の通り、会社員の場合は会社が税金を給与から天引きして税務署に納めているので個人で確定申告をする必要がない方がほとんどです。

また年末調整という形で税金の過不足を会社が代理で申請してくれるので個人で確定申告をしたことがない方がほとんどです。

ただ、住宅ローン控除を受けるためには個人で確定申告をしなければいけません。もし確定申告をしなければ本来還付金を得られるはずの住宅ローン控除を受ける権利がなくなってしまう場合があります。

住宅ローンを利用して住宅ローン控除を受ける方は必ず確定申告をしなければいけないということを覚えておいてください。

住宅ローン控除を受けるための確定申告は「翌年1月から3月15日まで」に申請をする必要があります。そのために必要な書類などもありますので後述します。

確定申告の手続きとスケジュール

住宅ローン控除のための確定申告に必要な手続きとスケジュールについて説明します。住宅ローン控除を使って還付を受けるためには購入した年の翌年1月から3月15日までに申告をしなければいけまん。

自営業等の方で毎年確定申告を行っている方は2月16日〜3月15日までに一般申告時に併せて申告をする必要があります。

確定申告の時期は一年の中で最も税務署が混雑する時期なのです。場合によっては駐車場の大行列ができて何時間も窓口にいくまでに時間がかかるケースもあります。

やっとの思いで税務署の窓口まで行ったのに書類の不備などでまた改めて税務署の窓口に行くということを避けるためには事前準備が必須です。

申請に戸惑ってしまった場合還付金を受け取る時期が遅くなってしまうことがあります。逆に言うと、しっかりと申請ができている場合は還付金を受け取る時期が早まる可能性もあります。

知っているのと知らないのでは大きく違いが出てしまうのが税金についてです。自分で調べてもわからないことが多くあると思います。

わからなければまず分かる人に聞きましょう。マイホームを購入した住宅会社の営業マンであれば必ず知っていることなので、まずは自分の住宅を担当してくれた会社や担当者にどうしたらよいかを聞いてみてください。

住宅ローン控除が適用された1年目に確定申告を行った場合、給与所得者には残りの住宅ローン控除適用可能年数分の「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」という用紙が税務署から送られてきます。この用紙は2年目以降に手続きを行う際、年末調整で提出する必要がありますので、大切に保管するようにしましょう。

2年目以降になると、会社員などの場合は税務署で住宅ローン控除の手続きを行う必要がなく、会社での年末調整で申告ができるようになります。しかし一方で、自営業の方は毎年申告をする必要があります。

もし、3月15日までに申告が間に合わなかったり忘れてしまったとしても大丈夫です。還付申告は5年まで遡って申告することが可能ですので、5年以内であればいつでも申告が可能なのです。

※還付申告とは還付を受けるための申告であり、税金が発生する場合の申告は期限内に申告をしなければいけません。

確定申告に必要な書類とその入手方法

住宅ローン控除に必要な確定申告の際に必要な書類というのがあります。

・確定申告書(A書式)

・マイナンバーカードのコピー

・住宅ローンの「年末残高証明書」の原本

・建物・土地の不動産売買契約書・工事請負契約書のコピー

・建物・土地の登記事項証明書の原本

・補助金等の交付を受けた方は補助金の額を証明する書類のコピー

・源泉徴収票(添付は必要ありませんが、金額を記載するために必要です)

などが必要になってきます。これらの書式をどこで手に入れてどこに提出したら良いのか。そもそもいつからいつまでに書類を揃えて申請をしなければいけないのか。

これは、普段確定申告をしている方とそうではない方で認識に大きな差異があるのです。もし、確定申告に必要な書類に不備があれば、最悪その年に住宅ローン控除の申請ができないという事もありえます。

ただ、必要な書類や入手方法を覚えておくということはなかなか難しいと思います。なので、マイホームを建てた住宅会社に聞いてみて下さい。マイホームの引き渡し後も住宅会社のスタッフさんとお付き合いが続いていると気軽に質問ができます。

そのような関係が築ける住宅会社と出会えると安心ですよね。

注意点

住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、確定申告を必ずしなければいけない注意点もあります。例えば親御さんから住宅資金をもらった場合も申告が必要になります。

住宅を購入する時に親御さんからの資金援助があるというケースは一番多くあるのではないかと思います。住宅を取得するための資金を親御さんから得た場合には、非課税になる金額が決まっています。

平成31年4月1日~令和2年3月31日までに資金援助を受けて新築住宅または住宅を購入した場合、省エネ等住宅の場合は3,000万円まで。それ以外の場合は2,500万円までが非課税になるという住宅取得資金非課税制度というものがあります。

ただし、住宅取得のための資金援助をうけても非課税枠を超えてしまう場合は贈与税がかかってしまいます。贈与税がかからないようにするためには、暦年課税制度や相続時精算課税制度という制度を利用したりします。

確定申告をする場合、どのようにしてマイホームを購入しているかによって損をしないで還付を受けられるかが変わってくるのです。

この記事を読んでいただいても「自分の場合はどうなんだろう」と考える方が多いと思います。私がいつもお客様にお伝えしていることとして、私たちインターデコハウス秋田(住広ホーム)で住宅を建てなくても、このような制度や税金のことを知っているか知らないかで、お得になるかどうか雲泥の差が出る場合があるということです。

そのためにも、お金に関することをいつでも相談できる住宅会社の営業マンがいると不安はなくなりますね。住宅会社を選ぶポイントとして、このように親身になって相談にのってくれる営業マンがいるかいないかというのも重要です。

だいたいの住宅会社はしっかりと住宅を購入してくれたお客様に親身になって相談に乗ってくれますが、引渡しをしてからはお付き合いが希薄になってしまう住宅会社もあります。デザインやコストが一番の重要なポイントかもしれませんが、どんな営業マンがいるかという部分も住宅会社を選ぶポイントになるのではないかと思います。

まとめ

今回は、住宅ローン控除に必要な確定申告についてをお伝えしてきました。住宅ローン控除を受けるためには必ず確定申告が必要になってきます。

ただ、住宅を購入する際に話を聞いていてもそのタイミングになると覚えていないということも多々あります。私たちインターデコハウス秋田(住広ホーム)には、お客様の不安の解消・不満の解消をしっかりとするという会社のメッセージがあります。

他の記事でもお伝えしましたが、建物のアフターメンテナンスをする会社は当たり前です。ただしお金の部分も含めて親身に相談に乗ってくれる住宅会社であればなおさら良いですよね。

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この記事を書いた人

住広ホーム株式会社(インターデコハウス秋田・COZY秋田) 取締役統括部長/営業 畠山 雄大(はたけやま たけひろ)
  • 宅地建物取引士
  • 2級ファイナンシャルプランニング技能士
  • 住宅ローンアドバイザー

ファイナンシャルプランナーの目線で、住宅を検討しているお客様の家づくりのアドバイスをさせていただいております。いつでもご相談いただければと思います。

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