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マイホーム購入でかかる印紙代とは?仕組みと金額をやさしく整理

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マイホーム購入でかかる印紙代とは?仕組みと金額をやさしく整理

これから数回にわたって、マイホームを建築・購入するときにかかる「諸費用」についてお話ししていきます。土地や建物といった物件そのものの費用以外に、どのような費用がかかるのでしょうか。

一回目となる今回は、「印紙代」についてです。

そもそも「印紙」って何?

ものすごく簡単に言ってしまえば、印紙は「税金」です。経済的な取引の際に作られた特定の文書(契約書や領収書など)に貼り、印紙税を納めるために使う、切手のような証紙のことをいいます。

文書に貼ったあと、割り印(消印)をすることで納税が完了します。これは、印紙が不正に再利用されるのを防ぐ役割も持っています。

もし印紙を貼らなければいけない書類に貼らなかった場合は、必要な印紙額の3倍を徴収されるというペナルティーがあります。また、割り印(消印)をしなかった場合にも、印紙代と同額のペナルティーがかかります。

ちなみに、印紙を貼っていなくても、書類そのものは有効です。

印紙が必要な書類

まずは、マイホーム購入にかかわる文書のうち、印紙が必要なものを挙げてみます。

  • ① 土地の売買契約書
  • ② 建物の工事請負契約書
  • ③ 住宅ローンの契約書(金銭消費貸借契約書)
  • ④ つなぎ融資の契約書(金銭消費貸借契約書)
  • ⑤ 金利に関する特約書

このうち⑤以外は、契約書に記載される金額によって必要な印紙の額が変わります。一般的な予算帯を例にすると、次のような金額です。

①土地の売買契約書・②建物の工事請負契約書

  • 500万円超~1,000万円以下:5,000円
  • 1,000万円超~5,000万円以下:10,000円
  • 5,000万円超~1億円以下:30,000円

③住宅ローンの契約書・④つなぎ融資の契約書

  • 500万円超~1,000万円以下:10,000円
  • 1,000万円超~5,000万円以下:20,000円
  • 5,000万円超~1億円以下:60,000円

⑤金利に関する特約書

こちらは金額にかかわらず、一律で200円です。

建売・中古住宅、電子契約のとき

建売住宅や中古住宅を購入する場合は、②の工事請負契約書が必要ありません。そのため、①の売買契約書(土地+建物)のみとなります。

また最近は、電子契約も少しずつ増えてきました。電子契約の場合は「書面」に該当しないため、印紙は不要になります。ただし、電子契約手数料などの名目で手数料を徴収されるケースが多いので、その点は頭に入れておくとよいと思います。

なお、つなぎ融資を利用するかどうかは金融機関によって異なります。住宅ローンを利用する予定の金融機関に、あらかじめ確認しておくと安心です。

まとめ

  • マイホームにかかる印紙代は、一般的なケースで約4万円~6万円ほど
  • 住宅ローンにかかる印紙代は、金融機関によって数万円変わることもある

印紙代は、物件そのものの金額に比べれば大きな額ではありません。ただ、こうした諸費用がいくつも積み重なると、全体の予算にじわじわと影響してきます。「思っていたより費用がかかった」とならないよう、早めに全体像を把握しておくことが大切だと思います。

次回も、マイホームにかかる諸費用について、ひとつずつ一緒に確認していきましょう。

この記事を書いた人

住広ホーム株式会社(インターデコハウス秋田) 取締役統括部長/営業 畠山 雄大(はたけやま たけひろ)
  • 宅地建物取引士
  • 2級ファイナンシャルプランニング技能士
  • 住宅ローンアドバイザー

ファイナンシャルプランナーの目線で、住宅を検討しているお客様の家づくりのアドバイスをさせていただいております。いつでもご相談いただければと思います。

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