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ケース別に見るマイホームの登記費用。自分の計画で必要な登記はどれ?

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ケース別に見るマイホームの登記費用。自分の計画で必要な登記はどれ?

前回のコラムでは、マイホームの購入・建築に関係のある登記についてお話ししました。

登記費用と一言で言っても様々な種類の登記があり、マイホームに関係のある主なものとしては以下のものがあります。

  • ①土地の所有権移転登記(建物がある場合には土地+建物)
  • ②住宅ローンの抵当権設定登記
  • ③建物の表題登記
  • ④土地の住所変更登記
  • ⑤建物の保存登記
  • ⑥建物の滅失登記
  • ⑦地目変更登記

今回はいくつか実例を挙げて、ケースごとに必要な登記についてお話ししたいと思います。

ケース別に見る、必要な登記

住宅ローン利用あり、土地購入(更地・宅地)、建物建築

必要な登記 ①②③④⑤

よくあるケースの一つです。必要な登記が多いので、費用もそれだけ大きくなります。

住宅ローン利用あり、新築建売住宅購入 or 中古住宅購入

必要な登記 ①②

これもよくあるケースですが、土地を購入して建物を建築する場合に比べると、必要な登記は少ないです。

注意点としては、購入する物件の保存登記がされていない場合に⑤が必要になります。そのケースでは、①が土地のみの所有権移転登記になります。

住宅ローン利用あり、自宅を解体して建て替え

必要な登記 ②③⑤⑥

自分で所有している土地なので所有権移転は必要ありませんが、解体した建物の滅失登記が必要になります。

滅失登記は建物解体後1か月以内に申請しなければならないのですが、実際には数か月後に、新しい建物の表題登記と併せて行うことがほとんどです。

建て替えではなく、ただ更地にするための解体であれば、すみやかに滅失登記の申請をしましょう。

一部の金融機関で必要になる「追加担保設定登記」

住宅ローンを借りる際に、完成前融資という方法で先に融資を受けた場合、土地の購入の時点で土地のみに抵当権設定登記がされます。その後、建物が完成した際に、追加で建物に抵当権設定をする「追加担保設定登記」というものが必要になるケースがあります。

これは完成前融資をした場合に必ず必要というわけではなく、金融機関によっては、土地購入時に抵当権設定はせず、建物完成時に1回でまとめて抵当権設定をするところもあります。

これにより抵当権設定登記の費用に差が出ますので、より正確な費用が知りたい場合には、利用する金融機関(住宅ローン)が追加担保設定を必要とするのかを調べておいた方が良いです。

住宅ローンを利用しない場合は?

いずれのパターンでも、住宅ローンを利用しない場合には、②抵当権設定登記は必要ありません。

まとめ

  • 自分の計画ではどの登記が必要になるかを知っておくと、登記費用の目安が分かります
  • 住宅会社のスタッフに聞けば、計画に合わせた必要な登記を教えてくれます

登記の種類が並ぶと少し身構えてしまいますが、ご自身の計画に当てはめてみると、必要なものはそう多くありません。「うちの場合はどれが必要なんだろう」と思ったら、遠慮なくお声がけください。ひとつずつ一緒に確認していきましょう。

この記事を書いた人

住広ホーム株式会社(インターデコハウス秋田) 取締役統括部長/営業 畠山 雄大(はたけやま たけひろ)
  • 宅地建物取引士
  • 2級ファイナンシャルプランニング技能士
  • 住宅ローンアドバイザー

ファイナンシャルプランナーの目線で、住宅を検討しているお客様の家づくりのアドバイスをさせていただいております。いつでもご相談いただければと思います。

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