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マイホームにかかる登記費用の話。まずは登記の種類を知っておこう

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マイホームにかかる登記費用の話。まずは登記の種類を知っておこう

マイホームを建築・購入するときには、土地や建物といった物件そのものの費用以外にも、さまざまな費用がかかります。今回は、その中でも「登記費用」についてお話ししたいと思います。

「登記」といってもいろいろな種類があります

「登記」と一言で言っても、実は「○○登記」というようにたくさんの種類があり、それぞれに費用が必要になります。マイホームの建築・購入に関係する主な登記には、次のようなものがあります。

  • ①土地の所有権移転登記(建物がある場合には土地+建物)
  • ②住宅ローンの抵当権設定登記
  • ③建物の表題登記
  • ④土地の住所変更登記
  • ⑤建物の保存登記
  • ⑥建物の滅失登記
  • 地目変更登記

こんなにたくさんの登記費用が必要なの?

これだけ並ぶと少し身構えてしまうかもしれませんが、マイホームを建築・購入する際に、これらのすべてが必要になるわけではありません

例えば、住宅ローンを利用して宅地(更地)を購入し、注文住宅を建てるという場合には、①②③④⑤の登記が必要になります。

また、住宅ローンを利用して中古住宅を購入するという場合には、①②の登記が必要になります。

このように、マイホームにかかる登記費用はケースバイケースで変わります。上記の例以外にも、自分で所有している建物を解体して建て替えるケースや、新築の建売住宅を購入するケース、住宅ローンを利用せずに自己資金のみで購入するケースなど、たくさんのパターンがあります。

まずは自分のケースを知っておくと安心です

自分の場合はどのようなケースにあたり、どの登記が必要になるのか。これを知っておくと、登記費用がいくらくらいかかるのかをイメージしやすくなります。必要な諸費用を計算するときにも役立つと思います。

次回は、具体的な実例をもとに、必要になる登記についてお話ししたいと思います。

まとめ

  • 登記と一言で言っても、さまざまな種類がある
  • 必要な登記はケースバイケース
  • 自分のマイホーム計画にとって必要な登記を知っておく

登記の種類はたくさんありますが、ご自身のケースで必要になるものは限られていることがほとんどです。全体像が見えてくると、諸費用の見通しもぐっと立てやすくなります。無理に一度で覚えようとせず、まずはご自分に関係するところから、ひとつずつ確認していきたいですね。

この記事を書いた人

住広ホーム株式会社(インターデコハウス秋田) 取締役統括部長/営業 畠山 雄大(はたけやま たけひろ)
  • 宅地建物取引士
  • 2級ファイナンシャルプランニング技能士
  • 住宅ローンアドバイザー

ファイナンシャルプランナーの目線で、住宅を検討しているお客様の家づくりのアドバイスをさせていただいております。いつでもご相談いただければと思います。

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